お知らせ

2018.07.24 > 平成30年7月豪雨に関する掛金納付の特例措置


この度の平成30年7月豪雨で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。


今回の災害に伴い、岡山県、広島県、山口県および愛媛県の一部の地域(指定地域は下記の通り)における確定拠出年金ご加入者及び事業主様に対し、掛金納付を一定期間猶予する等の特例措置が講じられましたので、各種対応についてご連絡します。


指定地域


岡山県:岡山市のうち北区・東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町


広島県:広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町


山口県:岩国市周東町 愛媛県:宇和島市、大洲市、西予市


<企業型>


・指定地域に所在地を有する企業型確定拠出年金の実施事業所の事業主掛金ならびに指定地域に住所を有する加入者の企業型年金加入者掛金(マッチング拠出)の納付が困難となった場合に、お申し出により納付期限が延長となります。


・対象となる事業主掛金ならびに加入者掛金は平成30年7月5日以降に納付期限が到来するものです。


<個人型>


・個人型年金規約第87条の2から4に基づき、加入者(対象となるご加入者は下記の通り)が「災害時による加入者掛金一時停止申出書」にて申請することにより、掛金納付の一時停止となります。また、加入者が「災害時による掛金引落再開申出書兼納付申出書」にて申請することで、掛金納付の再開および当該停止期間中の掛金を、後日まとめて納付することが可能となります。なお、対象となる掛金は申出日以降に納付日が到来する掛金です。


対象となるご加入者


・指定地域に住所を有する加入者


・指定地域に所在地を有する実施事業所の事業主を介して加入者掛金を納付している場合、当該2号加入者


【本件に関するお問い合わせ先】東京海上日動確定拠出年金コールセンター