お知らせ
2020.08.21 > 令和2年7月豪雨で被災された方々に対する掛金納付の特例措置について
<令和2年7月豪雨で被災された方々に対する掛金納付の特例措置について>
この度の令和2年7月豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
今回の災害に伴い、以下の掛金に対して納付を一定期間猶予する等の特例措置が講じられましたので、ご連絡します。
<対象となる掛金>
令和2年7月4日以降に納付期限が到来する以下の掛金
1.個人型確定拠出年金
対象掛金は以下のとおりです。詳細は、国民年金基金連合会HP(iDeCo公式サイト)のお知らせ欄をご確認ください。
・指定地域に住所を有する個人型年金加入者の掛金
・指定対象地域に住所を有する事業主により、事業主払込にて納付された個人型年金加入者掛金
・指定地域に住所を有する事業主が納付する個人型年金中小事業主掛金(iDeCoプラス)
2.企業型確定拠出年金
対象掛金は以下のとおりです。詳細は、事業主様にご確認ください。
・指定地域に所在地を有する実施事業所の事業主が納付する事業主掛金
・指定地域に住所を有する企業型年金加入者又は対象地域に所在地を有する実施事業所の事業主を介して納付される企業型年金加入者掛金(マッチング拠出)
<納付期限の延長が適用される指定地域>
熊本県人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町