お知らせ

2024.06.24 > 令和6年能登半島地震に係る企業型年金における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付期限日について

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。


先般ご案内の通り、厚生労働省にて、富山県および石川県に所在地を有する企業型確定拠出年金の実施事業所における事業主掛金等の納付が困難となった場合に、お申し出により納付期限が延長となる措置※が講じられていますが、今般納付期限日が指定されましたので、ご連絡いたします。


(1)納付期限日が指定される指定地域


富山県および石川県(七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町を除く)


(2)納付期限日


2024年7月31日


※納付期限の延長の措置適用のためには、企業型年金規約への記載が必要となります。企業型年金規約への記載がない場合には、運営管理機関より厚生労働省への相談が必要となります。


以上