税制優遇3受け取るとき「公的年金等控除*1」「退職所得控除*2

60歳以降受け取る資産を老齢給付金といいます。

  • *1公的年金等控除
    雑所得の計算にあたり、公的年金等の収入金額から、公的年金等の収入金額および年齢に応じた一定額を差し引くことです。
  • *2退職所得控除
    退職所得の計算にあたり、退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じた一定額を差し引くことです。

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