3つの税制優遇

税制優遇1 掛金を積み立てるとき「全額所得控除」

税制優遇2 運用するとき

税制優遇3 受け取るとき「公的年金等控除」「退職所得控除」

税制優遇1掛金を積み立てるとき「全額所得控除」

毎月拠出する掛金は全額所得控除の対象となり、課税されません。

税制優遇2運用するとき「運用益非課税」

一般的な金融商品では運用益に対して税金がかかりますが、確定拠出年金では運用益に税金はかかりません。

税制優遇3受け取るとき「公的年金等控除*1」「退職所得控除*2

60歳以降受け取る資産を老齢給付金といいます。

  • *1公的年金等控除
    雑所得の計算にあたり、公的年金等の収入金額から、公的年金等の収入金額および年齢に応じた一定額を差し引くことです。
  • *2退職所得控除
    退職所得の計算にあたり、退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じた一定額を差し引くことです。